特定認証整備

特定認証整備の認可証が届きました。

「自動車特定整備」の該当範囲が、従来の「分解整備」に加えて「電子制御装置整備」を含め拡張されました。さらに2020年4月1日の「自動車特定整備制度」の施行により、自動車車体整備事業者にとっては、「電子制御装置整備」の領域が追加された新たな「自動車特定整備」においての認証が必要となりました。

「電子制御装置整備」は、「運行補助装置と自動運行装置に対する整備または改造」と定義され、自動運転レベル3以上の自動運転が可能な自動車に搭載される装置(自動ブレーキなどに使用される前方を監視するカメラやレーダー等)の整備が出来るようになりました。

皆様が安心してドライブできるように、これからも頑張ります。

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